新型インフルエンザと休業手当

新型インフルエンザと労働基準法

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新型インフルエンザと休業手当

 新型インフルエンザは関西地区から関東地区へ広がり始めてました。今後は会社の経営にも少なからず影響が出て来ると考えられます。

今回は新型インフルエンザ対策として

1)保育所が休みになり、従業員から休暇取得の申し出があった場合の対応の仕方

2)従業員が新型インフルエンザに罹ったり、その恐れがある場合の休業手当の問題

をテーマに考えてみました。

1)まず保育所が休みになり、従業員から休暇取得の申し出があった場合

 基本的には休暇取得の申し出あった場合は有給休暇での対応が考えられます。すでに有給休暇を全部取得済みの場合は、特別休暇を与えるか欠勤の扱いをすることになります。特別休暇を与える場合には有給にするか無給にするかの問題がありますが、それは各会社の判断に任されます。

2)従業員が新型インフルエンザに罹った場合、又は罹患の恐れがあるためどこかに隔離された場合の休業手当の問題です。

 本人が新型インフルエンザに罹って隔離をされた場合には、休業手当は発生しません。。

 また行政や医師からの指示で隔離された場合にも休業手当の支払は必要はありません。

 休業手当の支払義務が生じるのは、国や医師からの要請が無いにもかかわらず、会社独自の判断で自宅待機をさせたような場合です。例えば、海外旅行へ行ってきた従業員に症状も出ていないのに、会社の判断で自宅待機をさせたような場合には、休業手当の支払義務が生じます。

 今後はこのような突発的な感染症の発生に備えて、自社の対応の仕方を就業規則などに規程をして、いざとなったときに迅速かつ公平な対応が出来るようしておく必要があります。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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