【質問】
某サイト向けアプリをつかって、自社商品をPRしたいと思っています。
広告が目的であっても、ソフトウェアの開発費は従来どおり、資産として計上しなくてはいけないのでしょうか?
【回答】
広告宣伝のためのアプリは、場合によっては広告宣伝費として費用処理できることもあります。
パソコンやモバイル端末で動作する「アプリ」の開発が活況です。
「たくさんのアプリケーションがあります、i phoneにはね」のCMでご存知の方も多い、Apple 社が展開するアプリ販売サイト「App Store」。
また先ごろ、人気のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)である「ミクシィ」もアプリの提供を始めました。
アプリを公開できる媒体はPCから携帯端末と多岐に渡るうえ、なかには、開発したアプリを有料で販売できるところもあります。
開発したアプリを公開するには、それぞれのアプリ提供媒体において開発者登録が必要です。
登録にかかる費用は多くが無料で、登録者に対しては開発環境も無償提供されるケースが多くなっています。
開発されたアプリは、一定の審査を経て公開される仕組みで、個人でも開発者登録を行うことができるため、個人開発の作品から思わぬヒット作が誕生するケースも少なくないといいます。
いま、こうしたアプリ市場への企業の参入が相次いでいます。
参入する企業は、ご相談の方のように単にアプリの販売を目的としているのではなく、広告宣伝を目的としていることもよくあります。
現に、企業向けにミクシィアプリを開発、集客支援するサービスを開始した会社もあります。
企業や商品ロゴの入った便利なアプリや、デザイン性の高い自社商品のPRアプリなど、各社が工夫を凝らしたアプリを無料公開しています。
創意工夫次第では、絶大な広告効果を挙げることが可能です。
通常、アプリなどのソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされています。
しかし、こうした広告宣伝のためのアプリの取得費用について税務当局では、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(審理担当)としています。
「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取り扱いが変化するとの見解です。
具体的な内容については、顧問税理士等にご相談ください。
某サイト向けアプリをつかって、自社商品をPRしたいと思っています。
広告が目的であっても、ソフトウェアの開発費は従来どおり、資産として計上しなくてはいけないのでしょうか?
【回答】
広告宣伝のためのアプリは、場合によっては広告宣伝費として費用処理できることもあります。
パソコンやモバイル端末で動作する「アプリ」の開発が活況です。
「たくさんのアプリケーションがあります、i phoneにはね」のCMでご存知の方も多い、Apple 社が展開するアプリ販売サイト「App Store」。
また先ごろ、人気のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)である「ミクシィ」もアプリの提供を始めました。
アプリを公開できる媒体はPCから携帯端末と多岐に渡るうえ、なかには、開発したアプリを有料で販売できるところもあります。
開発したアプリを公開するには、それぞれのアプリ提供媒体において開発者登録が必要です。
登録にかかる費用は多くが無料で、登録者に対しては開発環境も無償提供されるケースが多くなっています。
開発されたアプリは、一定の審査を経て公開される仕組みで、個人でも開発者登録を行うことができるため、個人開発の作品から思わぬヒット作が誕生するケースも少なくないといいます。
いま、こうしたアプリ市場への企業の参入が相次いでいます。
参入する企業は、ご相談の方のように単にアプリの販売を目的としているのではなく、広告宣伝を目的としていることもよくあります。
現に、企業向けにミクシィアプリを開発、集客支援するサービスを開始した会社もあります。
企業や商品ロゴの入った便利なアプリや、デザイン性の高い自社商品のPRアプリなど、各社が工夫を凝らしたアプリを無料公開しています。
創意工夫次第では、絶大な広告効果を挙げることが可能です。
通常、アプリなどのソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、「複写して販売するための原本」や「研究開発用のもの」については耐用年数3年、それ以外のものについては耐用年数5年で減価償却することとされています。
しかし、こうした広告宣伝のためのアプリの取得費用について税務当局では、「事例によっては広告宣伝費として認められる場合もある」(審理担当)としています。
「ソフトウェアに該当するかどうかがポイント」(法人担当)となるため、アプリそのものの中身やアプリ提供媒体との契約形態などにより取り扱いが変化するとの見解です。
具体的な内容については、顧問税理士等にご相談ください。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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