「使用者」「労働者」の定義

「使用者」「労働者」をきちっと定義

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「使用者」「労働者」の定義

 就業規則を作成する際、インターネット、書籍などから引用して作ると、「使用者」「労働者」の定義がはっきりしていなかったり、「使用者」を表現するのに「経営者」「事業主」また「労働者」についても「社員」「従業員」などの言葉が同じ就業規則の中で使われていたりします。

 では「事業主」「使用者」はどう違うのでしょうか?

 また「労働者」とはどういう人を言うのでしょうか?

 「事業主」・・事業の経営主体のことを言います。会社その他の法人であれば「法人」そのもの、個人事業の場合は事業主である「個人」を指します。

 「使用者」・・労働基準法第10条で「使用者とは事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者をいう。」規定されています。事業主よりは範囲が広いようです。

 法人の代表者、役員、支配人、工場長などがこれに該当します。

 「労働者」については、同じく労働基準法第9条で「職業の種類を問わず、事業、又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。

 使用者がいて労働者がいるという関係になります。つまり、使用者の指揮命令を受けて、労働に従事すれば労働者ということになります。

 就業規則に記載する場合もこれらの言葉の意味をはっきりして使っていくことが重要です。定義があいまいなまま使っていると、思わぬところで労働トラブルが発生することがありますので、ご注意を!!

 

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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