在宅就業のメリット

在宅就業には労働基準法の適用はありません。

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在宅就業のメリット

 在宅就業とは、就業者が会社から委託を受けて、自宅でパソコンなどで業務を処理することです。
  
 会社との法律関係は委託、請負関係が成立し、事務所などで直接指揮命令を受けないので、雇用関係は成立しません。
 
 雇用関係が成立しないということは、会社と就業者の間には労働基準法、最低賃金法などの適用もありません。
 また、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入することも出来ません。
 
 在宅就業のメリットを上げてみると
1)通勤時間の短縮
  育児、高齢者、障害者などが通勤の必要が無いので、活用できる。
2)仕事があるときに発注し、仕事量に応じて報酬を払うので、業務量の増減  
 に対応しやすい。
3)労働法規の適用が無いので、会社と就業者の間で委託、請負契約で任意 
 に工賃等を決めることが出来る。
4)社会保険料、退職金、残業手当が不要となり、コスト削減が見込める。
5)会社に机、パソコン等を用意する必要が無い。
以上のようなメリットが上げられます。
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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
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  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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