いくらまで働く?パート労働

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【質問】

専業主婦ですが、今年から昼間にパートで働いています。

年末になって、働く時間を調整する同僚が増えたのですが、私はいくらまで働けばいいのですか?

 

【回答】

パート収入の場合、年収100万円(住民税)、年収103万円(所得税)、年収130万円(社会保険の扶養)の各金額が目安となります。

 

 

専業主婦の妻がパートで働きに出た場合、幾らまで稼いでよいのか?という質問をよくいただきます。ご質問の方もおっしゃるとおり、年末になると、パートの時間を調整する方もいらっしゃいます。

 

専業主婦がパートで働く場合、3つの年収金額を覚えておくとよいでしょう。

 

年収100万円・・・住民税がかかるかどうかの基準

年収103万円・・・所得税がかかるかどうかの基準

年収130万円・・・社会保険の扶養から外れるかどうかの基準

 

■年収100万円

専業主婦のパート収入の場合、年収が100万円を超えると、住民税が課税されます。

東京都(23区内)の場合、合計所得金額35万円以下(=年収100万円以下)の場合、住民税は非課税とされています。

 

 

■年収103万円(〜141万円)

一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税が課税されない上限です。

所得税の給与所得の計算をするときは、年収額から給与所得控除65万円と基礎控除38万円を引いて計算します。

 

年収103万円−給与所得控除65万円−基礎控除38万円=給与所得0円

 

となり、所得税がかかりません。夫の配偶者控除も受けられます。

 

103万円を超えると所得税が課税されますが、夫の年収が1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。

141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなります。

(ただし、次にお話しする年収130万円との兼ね合いは注意が必要です)

 

 

■年収130万円

妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の健康保険に加入できます。

しかし、妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。

妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。

 

妻の年収が、配偶者特別控除が使える金額内であったとしても、社会保険は別の問題です。

たとえば、年収132万(月11万円)だった場合は、勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。さらに、年金保険料の負担も発生します。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
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