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労働基準監督署への対応

労働基準監督署の役割と権限

   私たち社会保険労務士や企業の人事労務担当者さまにとって身近な行政機関に労働基準監督署があります。そして、未払残業代を巡る紛争の増加に伴い、労働基準監督署からの是正勧告により、企業に対し、過去の残業代の支払いが命ぜられるケースも増加しています。労働者にしてみれば、労働基準監督署は未払残業代等の労働基準法違反に関する最も身近な相談相手であるとともに、社会的にも、労働基準監督官は労働基準法が遵守されるよう監視する役割を担っていることから、ある意味、当然のことだともいえます。

   実際に私自身も、労働基準監督署の調査に立ち会った際、労働基準監督官の「私たちは法の番人です」との発言に接したことがありますが、労働基準法や労働者安全衛生法などの労働諸法令は労働者保護の見地から重要な法律であり、その意味で労働基準監督官の職責は重要であることは間違いありません。

   しかしながら、労働基準法は、憲法第25条第1項所定の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との生存権を保障するために、憲法第27条第2項所定の「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準」を定めるものとして施行されたものであり、労働基準法第1条第1項は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とその目的を定め、第2項において、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」ことを明確にしています。

   そして、賃金の多寡については、労働基準法第28条に最低賃金法への委任規定が置かれており、最低賃金を超える賃金額の決定については、私的自治の原則(契約自由の原則)に基づき、労使の自由意思による合意に委ねられています。

   以上のことから、国は、国民の生存権を保障するために、少なくとも最低賃金相当額の賃金を労働者に支払うことを使用者に罰則をもって義務付けているものと考えられ、言い換えれば、最低賃金を超える賃金請求権の存否は、民事上の債務不履行の問題として、監督行政が介入すべき問題ではないと解することができ、こうした観点からは、おのずと労働基準監督署の権限は制限されることになります。

   本来、未払残業代を巡る紛争は、過去における未払賃金の存否という純粋な私人間における民事紛争であることから、原則として労使間の協議など民事的な手続により解決が図られるべきものであり、労働基準監督署による調査は相当程度に謙抑的なものでなければなりません。

   従業員からの残業代請求や労働基準監督署の調査・是正勧告などでお困りの経営者さまは、一度、当事務所にご相談ください。

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  • 士業:社会保険労務士
  • 宇都宮労務管理事務所
  • 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5 8階

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