解雇と退職勧奨の違いについて
よく質問があるなかで解雇と退職勧奨はどう違うのですか?
という問い合わせがあります。
まず、解雇とは経営者が社員に対して、一方的に労働契約の解約を言い渡すことです。
一方、退職勧奨とは、経営者から「退職してもらえないか」とお願いされた社員が「はい、わかりました退職します。」と合意の上で退職届を提出して退職することをいいます。
ちなみに退職勧奨の場合、解雇予告手当は不要です。
次に解雇する場合のポイントを簡単にあげてみます。
1.解雇なる事由を就業規則に必ず記載しておくこと
2.法律上(労働基準法)の解雇禁止期間でないか確認すること
3.解雇の理由が法律上で禁止されていることでないか確認すること
4.解雇の理由が本当に解雇すべき理由であるかを検討すること
5.必ず解雇の裏付け証拠について時間をかけてつかんでおくこと(出来れば書面で)
6.解雇する場合は、ごまかさず、法律上の解雇予告と行い、解雇予告手当を支払うこと。
7.出来るだけ本人との合意での退職。解雇を避ける努力を会社として行うこと。
以上となります。
最後に退職勧奨としても雇用保険上の特定受給資格者となり、雇い入れの助成金がもらえる可能性が少なくなるという声もありますが、会社のリスクを放置し、雇用をそのままにしておくことの方がモンスター社員や他の社員へのモチベーションダウンに繋がり、会社存続に影響を残す結果となる可能性が多いかと思われます。
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- 士業:社会保険労務士
- 眞鍋幸宏社会保険労務士事務所
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