出張中の労災の認定

出張中はお酒を飲んでも労災

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出張中の労災認定

■今回は「出張先での労災の取り扱い」を解説します。
 労災のご質問で一番多いのは
 「それは労災になるのか、ならないのか」ということです。
 もちろん、仕事中のケガなどは誰が見ても労災となるのですが、
 中には判断が難しいケースもたくさんあります。

■労災を認定するのは労働基準監督署です。
 これを勘違いして
 会社が認めたら労災になると思って見える方も
 多いようですが、
 認定するのはあくまでも労働基準監督署です。
 そして、認定基準は
 ○ 仕事中にケガをしたり、病気になった
 ○ 仕事が原因でケガをした、病気になった
 ということです。
 つまり仕事中に何らかの原因で
 怪我をしたり、病気になった場合
 労災の認定がされます。

■仕事中といっても
 「出張中の事故と労災の関係」はどうでしょうか?
 出張は会社の業務命令によって、
 社員が遠方に出向き、
 宿泊することも多いものです。

■宿泊先で仕事をすることはありますが
 夕食にお酒を飲んだりすることもあります。
 では、宿泊中の事故についてはどうなるのでしょうか?

 宿泊先で飲酒をし、酩酊状態で階段から転落死した事案で
 労災が認められたこともあります。
 この事案では 出張中において発生した災害は「業務中」と認定しました。
 さらに、出張先で同僚、取引先と飲酒することは通常のことで、
 「業務と関連のある行為」としたのです。
 ただし、自分の出身地などへの出張の際、
 業務終了後に旧友と飲むなどの行為は業務中には該当しませんので
 出張中なら何をしていても労災が認定されるということではありません。
 結果として、労災上の「業務」とは必ずしも「本来の業務」に
 限定されるものではありません。

■「出張中の事故は労災になるから、会社は補償する必要がない」
 とは言えません。
 なぜなら、労災が認定されれば、会社の責任が問われることもあります。
 実際に労災事故が発生したケースで、
 社員やその家族から「民事訴訟」を提起されることも多いのです。
 この場合、治療費や休業補償の【何倍もの】損害賠償を 
 請求されるケースも沢山あります。

■出張の場合は上司の管理も行き届きません。
 それにも関わらず、会社の責任は問われることになります。
 この対策として、事前に出張計画書を提出させることをお薦めします。
 ここに日ごとのタイムスケジュールも記載します(重要)。 
 こうすることにより、会社は一定の責任を果たしていると言えるので、
 出張中に労災事故が起きても、会社の民事責任が軽減される可能性も
 高くなります。

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  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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