相続問題 相続税と生前贈与

財産を的確に把握して、有利な相続を!

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相続と生前贈与 今とこれから。

まず相続の際にかかる相続税ですが、これは、相続する金額(相続財産)から基礎控除額を引いた額にかかります。 相続する金額が基礎控除額より少ないのであれば、相続税を支払う必要はありません。 つまり、基礎控除額を超えた金額に相続税はかかってきます。

● 基礎控除額の算出方法=5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)

★例 法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は、5000万円+3000万円=8000万円となります。 したがって、仮に相続財産が全部で1億円あったとすると1億円−8000万円=2000万円について、それぞれの取り分に課税されることになります。相続財産が8000万円以下の場合は、それぞれの相続人は税を支払う必要はありません。一般的には、相続税を支払うケースというのは、豊富な資産をお持ちの方(富裕層)、いわゆる「お金持ち」が支払っているのが現状です。相続財産を試算して、そこまでの財産ががないというなら、現行の税制では相続税の心配をする必要はないと思います。 一方、贈与についてですが、贈与税は以下の形になっています。

贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。「暦年課税」というのは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の合計金額から、 基礎控除額を控除した残額に課税されます。基礎控除額は年間 110万円です。110万円以内であれば贈与税はかかりません。 1人につき110万円なので、110万円以内であれば何人にでも贈与できるというものです。また「相続時精算課税」というのは、相続時に税額を精算して支払うものですが、その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の合計金額から、 2500万円の特別控除額を控除した残額に、20%の税率をかけた金額の合計が贈与税額となります。 しかし、財産を相続する時には、贈与金額と相続金額の合計に相続税がかかってきます。

 ※65歳以上の親から20歳以上の子への贈与にだけ適用される税制です。 様々なケースがありますので、一概にどちらが有利ということはできませんが、上述のとおり、現行の相続税制において、相続税がかかってくるほどの財産でなければ、税の心配がありませんので、生前贈与などの方法をとる必要はないと思います。

ところが、この相続税制の改正が予定され、この改正相続税制が施行されると相続の基礎控除額の計算方法が以下のようになります(改正相続税制の施行は2015年が目処とされています)。

●基礎控除額の算出方法=3000万円+(法定相続人の数×600万円)

 

これを上記の例(法定相続人が3人いる場合)に当てはめてみますと、例えば、8000万円の財産があった場合、基礎控除額=3000万円+(3×600万円)=4800万円

8000万円−4800万円=3200万円が課税財産となり、この3200万円のうち、取り分に応じて相続税が発生することになります。したがいまして、今後は自身の財産額を的確に把握したうえで、状況に応じて生前贈与をおこなっておいたほうが有利な場合もあるかと思われます。改正相続税制が施行されますと、これまでいわれていた「相続税は富裕層だけが対象」というイメージはがらりと変わるといわれておりますので注意が必要です。

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