第9回 労働保険・社会保険の適用除外を有効に活用しましょう。

まずは労働保険・社会保険の「適用除外」を知りましょう!

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雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)について

 

 

 従業員を雇い入れますと労働保険と社会保険に加入させる必要性(義務)が発生します。

 

 

 労働保険とは一般的に「労働者災害補償保険」と「雇用保険」を指し、社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」を指します。(実際はもっと多くの法律があるのですが、主に関係してくるのはこの4種類だと思います。)

 

 

各々の役目は以下の通りです。

 

 

 「労働者災害補償保険法」

業務上及び通勤上の事故等による負傷、疾病、障害、死亡を補償する制度

 

 

 「雇用保険」

失業や賃金低下(高齢者及び育児、介護に伴うもの)を補償及び保険する制度

 

また助成金の原資であるため、受給するためには絶対に加入する必要あり。

 

 

「 健康保険」

業務外の負傷、疾病、障害、死亡、出産を補償する制度

 

 

 「厚生年金」

 

老後の所得補償(老齢年金)、仕事が出来なくなった時の所得補償(障害年金)、遺族の所得補償(遺族年金)

 

 

 それでは「従業員を雇い入れたときには全員を必ず各々の制度に加入させなければならないのか?」

 

実はそうではありません。

 

 

 

そこには「適用除外」といったものがあり、その適用除外に該当するならば加入させる必要はありません。

 

 

 つまり胸を張って加入させる必要はないということになります。(何か起こった時のリスクヘッジということになります。)

 

 

 

それでは各々の「適用除外」とは、

 

 

 「労働者災害補償保険法」

 

雇用関係にあるものは適用除外はなし。全員加入。(正社員、アルバイト、パート、準社員、派遣社員等の雇用形態関係なし)。

 

敢えて挙げるならば外注等の請負などの場合は雇用関係がないため加入させる必要なし。

 

 

「雇用保険」

 

適用除外あり

 

  1. 65歳に達した日以降に新たに雇い入れる者
  2. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  3. 同一の事業主の事業所に継続して31日以上の雇用が見込まれない者
  4. 季節的に雇用されるもので、「4か月以内の期間を定めて雇用される者」若しくは、「1週間の所定労働時間が30時間未満の者」
  5. 学生、専門学生等で「昼間学生」※例外あり
  6. 公務員等、雇用保険の内容を超える補償が与えられている

 

 

「健康保険・厚生年金」

 

適用除外あり

 

  1. 日々雇い入れる者(但し、1か月を超えて引き続き使用するに至ったときは被保険者になる。)
  2. 2か月以内の期間雇用者(但し、所定の期間を満了してなお雇用されたときは、超えた日から被保険者となる。)
  3. 4か月以内の季節的業務に雇用される者
  4. 6か月以内の臨時的事業に雇用される者
  5. 70歳以上の者(厚生年金保険のみ)
  6. 「日または1週間の勤務時間」や「1か月の勤務日数」が、その事業所の正規の従業員のおおむね4分の3未満の者 ※どちらかが欠けていればO.Kです。

 

 

 

これら「適用除外」を有効に活用することで、新しいサービスを作り出すことも可能ではないかと思います。(全員が皆、雇用保険や社会保険に入りたいという訳ではありませんので、「求人力」及び「コスト削減」に繋がると思います。)

 

 

 

 

もちろん、各種制度は義務化されており、何か起こった場合は言い訳が効きませんので「会社防衛(リスク管理)」としても役立ちます。

 

 

今回は「適用除外」の説明をしました。

 

 

 どのような制度があるかを知らなければ利用しようがありませんので、次回は各々の制度の内容をご説明します。

 

 

 

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