退職勧奨から解雇に進めるための注意点

すぐに解雇は危険です!!

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退職勧奨から解雇に進めるための注意点

 いつも問題を起こす社員がいる場合
  すぐ解雇をしたいと考えがちですが
 いきなり辞めさせることを検討するのは時期尚早です。

■まずは、 
 ○ 上司の指導
 ○ 社内、社外での教育
 ○ 配置転換、職種転換により別のチャンスを与える
 などの方法を検討します。

 そして、それでも駄目なら次のステップとして
 「社員に退職を勧める」段階に進みます。
 これが「退職勧奨」です。

■この場合、
 ○ 問題がある事を納得させる
 ○ 自主的に退職するように勧める
 ことが重要です。
 ちなみに、退職勧奨に違法性はありませんが、
 拘束力もありません。
 ただし、
 ○ 脅す
 ○ だます
 ○ 執拗過ぎる勧奨
 などを行う場合は、
 違法となる事があるので、注意が必要です。
 脅したり、だましたり、執拗に勧奨するのも
 どの程度やったらダメという
 はっきりとした基準があるわけではありません。
 しかし、やんわりと勧めていては辞めないこともあるため、
 執拗に誘導してしまうこともあるのが現実です。
 しかし、この場合は違法と判断される可能性が高いので
 要注意です。

■だから、
 ○ 本人に退職を勧め、意思確認を行う
 ○ 自主退職について「No」がでたら
 それ以上は無理強いしない。
 そして、次のステップとして解雇を考えます。

■裁判で解雇が有効と認められるには
 ○ 配置転換をし、様子を見たか?
 ○ 十分な教育、指導を実施したか?
 ○ 勤務態度の不良(例:遅刻)がある場合、
 その程度はどのぐらいか?
 ○ 問題発生の回数はどの程度か?
 ○ 他の社員と公平に取り扱っているか?
 ○ 就業規則の懲戒規定にはどのように書いてあるか?
 などを検証することが重要です。

 やめさせたい社員がいる場合
 早急に結論を出そうとするのではなく
 段階を踏んでやっていくことが重要です。

■手数が掛かって面倒のようですが
 不当解雇かどうかを裁判で何年も争った末
 2,000万円の和解金を支払った事例もあります。

 こういったトラブルを防ぐためにも
 段階を踏んだ、冷静な対応が必要です。

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  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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