これが知りたい!人事・労務Q&A vol.10

実際に質問の多い人事・労務の事例を公開!

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Q 会社の役員をしていますが私傷病のため、長期間休むことになりました。役員でも健康保険の傷病手当金は受給できるのでしょうか?

 

 

 

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【ポイント】

 

  役員であっても支給要件に該当すれば傷病手当金の受給が可能です。

 

 

 

【説明】

 

 会社の役員であっても支給要件を満たせば通常の労働者と同様に傷病手当金が支給されます。主な要件は次の4つです。 1.療養の為休業していること

 

2.労務不能であること

 

3.3日以上連続して休んでいること(支給は4日目から)

 

4.報酬が支払われていないこと

 

 

 

 通常の労働者であれば賃金台帳、出勤簿等で上記の事実を確認しますが、役員の場合は取締役会で役員報酬の不支給を決定した旨の取締役会議事録が別途必要になります。

 

 

 

  なお、役員は労働者ではありませんので出勤簿をつける必要はありませんが、休業していることを確認する為に提出を求められる場合があります。その場合は別途作成して提出をする必要があります。

 

 

 

【関連法令】

 

 健康保険法第99

 

 【関連通達】

 

  −

 

【関連判例】

 

  −

 

 【罰則】

 

  −

 

【関係書式】

 

  健康保険傷病手当金支給申請書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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