領収書の「上様」「品代」は税務調査で疑われる?

会計事務所のためになるブログ

  • 東京代表厳選税理士
  • 税理士の見直ししませんか?
  • 経営改善 売上アップ コスト削減

お店で領収書をもらう場合、大抵は

「お宛名いかがいたしますか?」

「但し書きはいかがいたしますか?」

と聞かれます。この際、
「とりあえず上様で」「品代にしておいてください」と
答える方は多いようです。


取引を記帳する際、購入明細が記載されていない領収書の場合は、
取引科目を判断する基準は店の名前と但し書きだけになります。

たとえば、筆記用具なら「消耗品」、書籍なら「新聞図書費」などです。

それが「品代」だけだと正確な記帳ができませんので、できるだけ具体的な
品名を記載することが好ましいのです。

また、これは税務調査の時にも重要です。

不自然に件数や金額が多い場合や、他の領収書には明細が
記載されている場合、購入店がおよそ事業とは関係なさそうな店名の
場合などにチェックされる可能性があるのです。

これは、個人の買い物を会社の経費にしたり、本来は資産計上すべき
ものなのに領収書を分割して経費扱いにするなど、領収書等に記載された
品物の名前を誤魔化す脱税行為を行う人がいるからです。
(税務署用語で「品転」または「品名詐称」と呼ばれています)。

「品代」と書かかれた領収書が必ずチェックされるわけではありませんが、
注意が必要です。これは、宛名が「上様」となっている領収書でも同様です。


領収書をもらうときは、会社の名前等の宛名と但し書きをきちんと
書いてもらうよう、心がけましょう。

また、領収書をもらう機会ある従業員全員に、領収書に宛名と
但し書きを整えるよう周知徹底することも重要です。

領収書をもらうときには、こちらから宛名と書いて欲しい但し書きを
伝えるといいですよ。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。

比較ビズで見積もりしませんか
比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP