売上や経費の計上は「期ズレ」に注意

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3月末に決算を迎えた企業も多いことと思います。
今日は、決算に当たって、ちょっと注意したい「期ズレ」のお話をいたします。


売上や費用を本来計上すべき事業年度よりも前倒し、
または繰延べして別の事業年度に計上することを「期ズレ」(期間差異)と
いいます。

税務調査でも良くチェックされる事項です。
 

少し前に取りざたされていたミサワホーム九州の粉飾決算問題は、
未完成だった住宅の売上を前倒しして決算に繰り入れていた、
まさに「期ズレ」が問題となった例です。

期ズレは意図的に悪用されることもありますが、単純な判断ミスや
知識不足で発生することも多いので注意が必要です。

期ズレが見つかると修正申告や更正が必要になるため、
気をつけてください。


特に注意しなければならないのが「代金の前払い(前受け)」や
「事業年度をまたいだ取引」で、たとえば以下のようなケースです。


●前払いで商品を購入(販売)したが納品日は翌事業年度だった。

●家賃や設備等の保守費用などの月額費用について、翌事業年度分を
 まとめて支払った(受け取った)。

●翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った・・・・など。

 ではここで、正しい売上・経費の計上について、ご紹介いたします。



■ 売上の計上

原則として、商品やサービスの「引渡しのあった日」や
「役務(サービス)の提供の完了した日」に売上を計上します。

難しいのは「引渡し」の基準ですが、税法では
「出荷基準」「検収基準」「使用収益開始基準」「検針基準」の4基準があり、
毎期継続して運用されていればどの基準でも構いません。


■経費の計上
 
基本は売上と同じで、商品やサービスの提供を受けた日に経費を
計上します。従って、年度末までに届いていない商品や翌期分の費用を
前払いしても当期の費用にはなりません。

例外は売上に対応する費用(外注費など)で、これは対応する
売上の計上日に経費を計上することになります
(仕入は棚卸しで経費化されます)。また、償却費など会計上のみで
発生する費用も別です。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

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