消費税において免税事業者とは、文字通り消費税を納める
義務を免除される事業者のことです。
(これに対して、消費税を納める義務のある事業者のことは
「課税事業者」といいます。)
免税事業者か課税事業者かは、基準期間(個人の場合は前々年、
法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を
超えるかどうかが判断基準です。
基準期間の課税売上高は、基準期間において課税事業者であった
場合は税抜き、免税事業者であった場合は税込みで計算することになります。
したがって、基準期間が課税事業者だったか、免税事業者だったか
によって、同じ課税売上高でも扱いが変わってきます。
<例:基準期間の課税売上高(税込み)1029万円の場合>
●当該基準期間において課税事業者の場合
・・・課税売上高980万円(=免税事業者)
●当該基準期間において免税事業者の場合
・・・課税売上高1029万円(=課税事業者)
このような事実を鑑みて、
「課税売上高が消費税を納めるべき事業規模をあらわす基準であれば、
課税事業者と免税事業者で扱いが違うのは不公平だ」
と考え、裁判を起こした事業者もいました。
しかし、結果は事業者側の敗訴となりました。
「課税事業者の消費税込みの売上には納税する消費税も含まれるため、
消費税を差し引いて(=税抜きで)課税売上高を計算するのが相当だが、
免税事業者の場合は納税する消費税が無いのだから、消費税を
差し引かずに(=税込みで)計算するのが相当である。」
という判決が下されました。(平成17年2月最高裁判決)
この規模の会社にとって、課税事業者になるか免税事業者に
なるかは大きな違いです。
課税事業者になれば大きな事務負担がかかること、実質的に
所得そのものに影響するなど、注意が必要になります。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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