交際費は消費税の課税仕入れになるか?

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平成15年度税制改正で、消費税の簡易課税の適用上限が
2億円から5000万円に引き下げられました。

それに伴い、簡易課税から原則課税に変更を迫られた会社なども
たくさんあります。


簡易課税では、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入れ額を
算出できるため、仕入れや経費などについて課税仕入れであるかどうかを
逐一検証する必要はありませんでした。

しかし、原則課税ではそうはいきません。
すべての仕入れや経費などについて、課税仕入れであるかどうかを
判断しなければなりません。


特に判断に迷いやすいのは、交際費についての取り扱いです。

法人税の計算上、交際費は原則として会社の損金に算入できません。
(中小企業には一定額まで交際費を損金にできる特例がありますが、
それを超えた分はやはり損金不算入です)会社の損金にできないのだから、
消費税上も課税仕入れにできないと思う方もいらっしゃるようです。


しかし心配はご無用。法人税の上では損金に算入できない交際費も、
消費税上は原則として課税仕入れになります。

ただし、どんな交際費でも課税仕入れにできるわけではなく、
以下のような場合は課税仕入れにできませんので注意してください。


■ 祝金、餞別、弔慰金を現金で取引先に支払った場合

■ 商品券やビール券など物品切手を取引先に贈った場合

■ 海外や免税店で購入した物品の贈答や海外での飲食代

■ 退会時に返還されるゴルフクラブ等の入会金 ・・・など


これ以外にも、政党主催のパーティ券の購入など寄付金と判定されるもの、
役員への渡切り交際費などのうち給与と判定されるものなどは原則として
課税仕入れにできません。

また、いわゆる費途不明金も課税仕入れにはできません。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

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