今年4月「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が施行されました。平成19年度税制改正の目玉とも言える改正で、償却可能限度額の廃止や250%定率法による計算など、多くの改正点が見られました。
この省令のポイントとして、新減価償却制度では、平成19年3月31日以前取得の減価償却資産と平成19年4月1日以後取得の減価償却資産に分け、減価償却資産の償却方法を定めている点が挙げられます。
では、施行日である平成19年4月1日より前に取得したものの、実際に事業の用に供したのが施行日以後だった場合は、どのような償却方法を採用すればいいのでしょうか。
政令附則では「施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、事業供用日に減価償却資産の取得をしたものとみなして各規定を適用する」という経過措置が設けられています。つまり、この場合は施行日以後に取得したものとして取り扱えばよいのです。
また、平成19年4月1日以後取得の減価償却資産について、その償却方法を届け出なかった場合、政令では「その企業が平成19年3月31日以前取得の減価償却資産で採用している償却方法と同じ償却方法を選定したものとみなす」と示されています。
つまり、旧定額法を採用していれば新定額法、旧定率法を採用していれば新定率法を採用することになります。
平成19年4月1日前後に取得した減価償却資産については、届出等について、今一度、税理士等にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
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