前回に引き続き、修繕費と資本的支出のチェックポイントについてのお話です。
資本的支出とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を
延長させたりするために支出する費用のこと。
一方、修繕費は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。
前回は、基本的に「支出額が20万円未満」または
「支出の周期がおおむね3年以内」の場合は、その実態の如何(いかん)を
問わず、修繕費として処理することが認められていることをお話いたしました。
修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である
形式基準を使って判定できること、また、継続適用を条件に支出金額の
30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例が
あることもご紹介いたしました。
実は、これらの基準に従って判断し、修繕費であることが明らかだと
思われる場合でも注意すべき点があります。
まず、納品書や請求書、伝票などの証ひょう類への記述の仕方です。
こうした証ひょう類に「改善費用」とか「強化費用」「改良費用」「機能向上費用」
といった表現は避けるべきです。
税務調査においては疑われないようにすることが最良の対策です。
このような表現をすることで「資本的支出では?」と調査官に誤解を
与えかねません。
もし、税務調査で疑われてしまった場合には実質的な証明が必要になります。
そのためには事前の準備をしておく事が重要です。
たとえば修繕の目的やその方法について、詳細に記録しておくことが
一つの手段です。必要ならば修繕箇所などを写真で残しておきます。
要は明確に「修繕費」であることが説明できるかどうかがポイントになります。
さらに、修繕費の計上時期も注意が必要です。どの費用でも同じですが、
期末直前の支出は税務調査においてよく問題にされます。
特に支出額が大きくなりがちな修繕費は精査される可能性が高いため、
税理士等とよく相談の上、注意して処理することが大事です。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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