「拾った落とし物」が自分のものになった時の会計処理

  • 東京代表厳選税理士
  • 税理士の見直ししませんか?
  • 経営改善 売上アップ コスト削減

 改正遺失物法が今年12月10日に施行されます。

 遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定めた法律です。

 

 拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等しなければならないことなどが規定されています。

 拾得物を返して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払うことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失物法に記載されています。

 

 改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。

■所有権移転期間の短縮

 遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。

■拾得物の売却等の規定整備

 大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。

■犬と猫は対象外。

 動物の愛護及び管理に関する法律で対応

■所有権移転の例外について規定整備

 個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移転しない。

(例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)

■施設管理者の手続きの明確化等

 鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能・・など

 

 前置きがとても長くなりましたが、もし落し物を拾って3ヶ月経過し、晴れて自分のものとなった場合って税法上どうなるか・・・なんて考えたことありますか?!

 

 拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。ただし、一時所得は[(収入−50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。

「e-税務会計 メール顧問サービス」のお申込み

e税務会計メール顧問サービスご自分で会計ソフト入力ができる法人個人事業者に最適!ご相談のみの顧問も可能。税理士と直接メールで相談ができるメール顧問サービス。  「経理税務について、訪問してもらうほどではないが 少しだけでも相談できる税理士がほしい」 「日々の経理処理は前任者から引き継ぎを受けてい …

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。

比較ビズで見積もりしませんか
比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP