子供の小遣いに税金がかかる?!というと、驚く方いらっしゃいますよね?
実は3月15日に申告期限が迫っている贈与税に深いかかわりがあるので、今日はそんなオドロキのお話をいたします。
子供に対する小遣いは、親が子供に無償で与えたものです。
民法では、「自己の財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する(民法549条)」財産の授受のことを贈与といい、この贈与に係る税金のことを「贈与税」といいます。
つまり、子供に対する小遣いは、所得税ではなく贈与税の対象になります。
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。つまり、1年間に110万円(月あたり約9万2千円)を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があるのです。
ところで、遠方に住む子供に月10万円以上の「仕送り」をしている家庭は少なくありません。その場合にも贈与税がかかるのかといえば実はそうではありません。
相続税法の規定では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産」については、贈与税が課税されないことになっています。
仕送りは一般的に子供の食費や家賃、教育費などを賄うために与えるものですから、基本的には贈与税の対象にはならないわけです。
しかし、これは通常必要と認められる限度までのことです。月50万円、100万円もの小遣い(仕送り)を子供に与え、その大半が貯金されていたり、不動産の購入、贅沢品の購入、遊興費などに充てられている場合などは、税務署から「贈与では」とチェックされる可能性があり、注意が必要です。
ちなみに、贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。所得税の確定申告の期限と一緒ですので、該当される方はお早めに!
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