4月30日、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
いわゆるガソリン税の暫定税率が復活したことでご存知の方も多いことかと思いますが、中小企業者にとって有利な租税特別措置法が複数、期限延長したことも忘れてはいけません。今日はそんなお話です。
中小企業者にとってメリットが期待できるものの中で注目したのは「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と「人材投資促進税制」の適用期限延長決定です。
このうち、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、すでに記事でご紹介したとおり、青色の中小企業者が資産を購入した場合、30万以下なら、買った年度で全額減価償却できる措置法です。
4月1日からさかのぼって適用されることが決まりました。
また、「人材促進税制」とは、労働費用(給与、法定福利費、教育訓練費)のうち、中小企業が支出した教育訓練費の占める割合が0.15%以上の場合、その教育訓練費の8〜12%相当額を税額控除するというものです。
これまでは、教育訓練費が前2 期の平均額より増加した場合のみ、一定の割合の税額控除が受けられる税優遇でしたが、さらに拡充されて、税制が適用しやすくなるうえ、控除できる税額も労働費用に占める教育訓練費の割合によってはアップすることになりました。
すでに多くの企業が制度の適用を見越して4月から教育研修に力を入れていた矢先、先行き不透明な状態が1ヶ月続きました。
今回の法律の公布・施行で、今年4月1日にさかのぼって適用されることが決まり、内心ほっとした企業も多かったのではないでしょうか。
この他の法律については、財務省のホームページ等をご参照ください。
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