平成19年度税制改正では減価償却制度が全面的に見直されました。
これに伴い、平成19年4月1日以降に支出された資本的支出(減価償却資産の使用可能期間を延ばしたり、価値を増加させるために支出する費用のこと)の取り扱いも変更されています。
今年の3月31日以降に決算を迎える企業の大半にとっては、初めての取り扱いとなりますので注意が必要です。
●原則処理
支出した資本的支出額を新規取得資産として「定額法」「定率法」で減価償却を行います。
この場合、平成19年3月31日以前に取得し、「旧定額法」または「旧定率法」が適用されている減価償却資産に対する資本的支出であっても、「旧定額法」「旧定率法」を採用することはできません。
また、資本支出を新規取得資産として取り扱うことにはなりますが、取得価額が20万円未満の資産に適用される「少額減価償却資産の取得の特例」の対象とは原則としてなりませんし(措通67の5−3)、現在のところ各種特別償却の対象ともならないと解されています。
●例外処理
◎平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合の例外処理
「定率法」が適用された減価償却資産に対する資本的支出に限り、従来のように減価償却資産「本体」の取得価額に加算することができます(法令55-4)。
ただし、資本的支出を行った事業年度は上記の原則処理を行い、翌事業年度の期首において、本体と資本的支出の帳簿価額合算額を取得額とした新たな資産を取得したこととして「定率法」で処理することになります。
◎平成19年3月31日以前取得資産に資本的支出をする場合の例外処理
従来どおり、資本支出の対象となる減価償却資産「本体」の取得価額に加算することができます(法令55-2)。
この場合、上の「平成19年4月1日以後取得資産に資本的支出をする場合の例外処理」とは異なり、資本支出を行った事業年度に合算することができるようになっています。
当然、減価償却資産「本体」を合わせて「旧定額法」または「旧定率法」で減価償却することになります。最近投稿された他のコラム
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
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