先日起きた岩手・宮城内陸地震をはじめ、わが国では毎年のように災害による大きな被害が起こります。
もし、地震などの災害により会社の固定資産が被災し、修理を行ったとき、どこまでが「修繕費」として処理できるのでしょうか。
一般の固定資産は、修理や改良などのために支出した金額のうち、その資産の維持管理、原状回復のために要した金額であれば、修繕費として支出段階で損金算入できます(法人税法基本通達7−8−2)。
ただし、その修理などが資産の寿命を延長させる場合や価値を増加させる場合は「資本的支出」として、減価償却していく必要があります。
具体的には、建物に避難階段を取付けるなど、物理的に付け加えた部分の金額、機械の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合などが挙げられます。
これに対して、災害により被害を受けた資産に対する支出は、原状を回復するために払った費用、被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した費用は修繕費とすることができます。
もし、被災した資産に対して支出した費用のうち、修繕費か資本的支出かが明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます(同7−8−6)。
ただし、被災した資産に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産を取得したことになるため、修繕費としてではなく、これらの資産の取得価額に含める必要があります。
もし、地震などの災害により会社の固定資産が被災し、修理を行ったとき、どこまでが「修繕費」として処理できるのでしょうか。
一般の固定資産は、修理や改良などのために支出した金額のうち、その資産の維持管理、原状回復のために要した金額であれば、修繕費として支出段階で損金算入できます(法人税法基本通達7−8−2)。
ただし、その修理などが資産の寿命を延長させる場合や価値を増加させる場合は「資本的支出」として、減価償却していく必要があります。
具体的には、建物に避難階段を取付けるなど、物理的に付け加えた部分の金額、機械の部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合などが挙げられます。
これに対して、災害により被害を受けた資産に対する支出は、原状を回復するために払った費用、被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止などのために支出した費用は修繕費とすることができます。
もし、被災した資産に対して支出した費用のうち、修繕費か資本的支出かが明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます(同7−8−6)。
ただし、被災した資産に代えて資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は、新たな資産を取得したことになるため、修繕費としてではなく、これらの資産の取得価額に含める必要があります。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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