小規模同族会社で、社長の財布と会社の財布が曖昧な企業は、帳簿の作成も遅れがち・・・ということ、ありませんか?
こうした企業では、年度末が終わってから帳簿を整理したら結果として現金がマイナスだったり、ありもしない何百万という現金残があったりすることがあります。
慌てて社長からの借入や社長への貸付にしてその場をしのぐ、なんていうことも日常的に行われているかもしれません。
しかし、青色申告の条件に仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備え付け、取引を記録すること、そして、現金の出納に関しては、取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を正しく記載すること、と言う一項目がありますので、現金勘定を使う以上は、マイナス残があったり、異常な過剰残があったりすることは、避けるべきです。
現金出納帳の残高がマイナスということは社長の財布から経費が払われているのですから、イコール社長からの資金の仮受けをしている(逆に会社の金庫には金がないにもかかわらず、現金勘定残高が異常に多い場合は、会社の財布から社長への資金の流出があったと考えて社長への仮払いをしている)と解釈することは間違っていません。
しかし、現金勘定の残高にこだわって、借入れや貸付けの架空の仕訳をいれることはNGです。
会社と社長との根拠のない金銭の貸し借りは、取引の裏付けを求められたときに回答が難しいからです。
それではどうすればよいのでしょうか。
そこで決算前の大事な対策の一つに現金勘定の整理があります。
毎日現金出納帳を付ければよいのですが、決算を前にして現金出納帳をつけていなかった企業は、1ヶ月前に決算のつもりで帳簿を整理してみてください。
期中に現金の異常に気がつけば、まだ手があります。
現金がマイナスのときは預金から現金を引き出しプラスにしておくとか、過剰な時は社長が会社の預金に現金を預ける、といった預金勘定をうまく利用することによって、社長との貸し借りを帳簿に残さずに済み、通帳への記載が証拠にもなります。
現金残のマイナスは帳簿管理の杜撰さを自白するようなものです。管理の手法の詳細などは、税理士にご相談ください。
最近投稿された他のコラム
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます