日ごろの行いがよかったりすると?!レストランや料亭でご馳走してもらったり、ゴルフや旅行に無料で招待されたりすることもあります。
これらの行為は、税法上はサービスを対価なしに受けること=「贈与」という扱いになります。
そう考えると、私たちの日常には贈与があふれています。
盆暮れにお中元やお歳暮をもらう、昇進祝いに記念品をもらう、慶弔見舞金をもらう、お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらう、誕生日や記念日にプレゼントをもらうことも立派な「贈与」です。
「贈与」と言われると、なんとなく気になるのが税金。でも、レストランでのご馳走やプレゼントに税金がかかるなんてこと、あるのでしょうか?
まず、仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。
ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。
贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(相続時精算課税制度の適用を受けている人を除く。)
また、役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。(所得税取扱通達)
一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示がないものの、判断は微妙なものがあります。
雑所得は、会社員で年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限る)
最近投稿された他のコラム
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。
年末調整
【顧問料と記帳料が1年間無料になる業界初の「初年度特別割引」とは】経理事務は物品販売と違い目に見える形がありま …
年末調整今年の変更点1.年末調整の準備として(社員からの回収書類)�ゝ詬申蠧声圓良淪楾欺�(異動)申告書�ゝ詬申蠧� …
【質問】当社の従業員で、地方から新幹線で通勤している従業員がいます。あまりにも通勤手当が大きいので、年末調整で …
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます








ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善