【質問】
自宅を新築する予定です。税金が優遇されるという長期優良住宅に興味がありますが、ちょっと値段が高いので・・・何がどのくらいオトクなんですか?
【回答】
平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅より有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けられるほか、標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除される、登録免許税の税率軽減、不動産取得税の控除額拡充、固定資産税の2分の1軽減期間の延長などの優遇措置が受けられます。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が6月4日に施行されました。
この法律は、「国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要」という観点から、良質で長持ちする家(=長期優良住宅)の認定基準、およびその促進のために必要な取り組み等について定めたものです。
平成21年度の税制改正においても、この法律の施行に合わせてさまざまな税制優遇措置がとられました。
優遇措置の柱となっているのは住宅ローン減税の拡充措置です。平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅よりも有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。
たとえば、平成22年12月31日までに居住した場合、一般住宅の最大控除額は500万円なのに対して、長期優良住宅の最大控除額は600万円になります。
また、住宅ローンを利用しない場合でも、1000万円を上限として標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除されるほか、登録免許税の税率軽減(保存登記、移転登記とも税率0.1%)や不動産取得税の控除額拡充(1200万円→1300万円)、固定資産税の2分の1軽減期間の延長(3年→5年)といった優遇措置も受けられます。
ただし、これらの税制優遇を受けるためには、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)の認定を受ける必要があります。
認定基準は、長期使用構造等、住戸面積、居住環境、維持保全計画の4つのポイントがあります。
また、新築時の申請書類や維持管理計画、居住後の工事記録などを「住宅履歴情報」として保存する義務も生じます。
詳しくは、住宅メーカーや税理士等にご相談ください。
自宅を新築する予定です。税金が優遇されるという長期優良住宅に興味がありますが、ちょっと値段が高いので・・・何がどのくらいオトクなんですか?
【回答】
平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅より有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けられるほか、標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除される、登録免許税の税率軽減、不動産取得税の控除額拡充、固定資産税の2分の1軽減期間の延長などの優遇措置が受けられます。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が6月4日に施行されました。
この法律は、「国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要」という観点から、良質で長持ちする家(=長期優良住宅)の認定基準、およびその促進のために必要な取り組み等について定めたものです。
平成21年度の税制改正においても、この法律の施行に合わせてさまざまな税制優遇措置がとられました。
優遇措置の柱となっているのは住宅ローン減税の拡充措置です。平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅よりも有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。
たとえば、平成22年12月31日までに居住した場合、一般住宅の最大控除額は500万円なのに対して、長期優良住宅の最大控除額は600万円になります。
また、住宅ローンを利用しない場合でも、1000万円を上限として標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除されるほか、登録免許税の税率軽減(保存登記、移転登記とも税率0.1%)や不動産取得税の控除額拡充(1200万円→1300万円)、固定資産税の2分の1軽減期間の延長(3年→5年)といった優遇措置も受けられます。
ただし、これらの税制優遇を受けるためには、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)の認定を受ける必要があります。
認定基準は、長期使用構造等、住戸面積、居住環境、維持保全計画の4つのポイントがあります。
また、新築時の申請書類や維持管理計画、居住後の工事記録などを「住宅履歴情報」として保存する義務も生じます。
詳しくは、住宅メーカーや税理士等にご相談ください。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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