医療費控除の対象になる介護保険制度下のサービス

  • 東京代表厳選税理士
  • 税理士の見直ししませんか?
  • 経営改善 売上アップ コスト削減

 今日お話しするのは、介護保険制度下のサービスで、医療費控除の対象になるものについてです。

 介護保険のサービスの費用は、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

 

 

 まず、居宅サービスの対価の中でいわゆる医療系のサービスは医療費控除の対象になります。

 具体的には、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護などを言います。

 

 また、居宅サービスのうち、いわゆる福祉系のサービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が医療費控除の対象となります。

 具体的には、訪問介護(ホームヘルプサービス。ただし生活援助中心型のものを除く)、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護などです。

 

 

 次に、施設サービスのうち、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の介護費の自己負担額(介護費、食費および居宅費)は医療費控除の対象となります。

 

 ただし、施設サービスのうち、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護費の自己負担額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額の2分の1が医療費控除の対象です。

 

 

 医療費控除の金額は、居宅サービス事業者や老人福祉施設が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が書いてありますので確認してください。
お問合せ・ご相談

「今、こういう状態なんだけど、どうすればいいかな?」「こういうことで悩んでいるんだけど、助けて欲しい」など、弊社へのご相談や「この商品はどういう内容なの?」「これについて聞きたいんだけど」など弊社や、弊社の商品サービスについてのお問合せがございましたらお気軽に、ご連絡いただけますようお願いいたしま …

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。

比較ビズで見積もりしませんか

確定申告(個人事業主)

KOSUGEの強み

節税決算対策資金繰り対策をしっかり行うことを約束致します!!

神園会計事務所 交通アクセス

川内事務所〒8950072 鹿児島県薩摩川内市中郷町6900番地Tel:0996271133Fax:0996271144鹿児島事務所〒8900053鹿児島 …

税務調査は恐くない

経営者の皆様の税務調査への認識は「嫌なもの」「ない方がいい」と思われていますが、避けて通れないことも十分認識さ …

年末にクレジットカードで払った医療 …

【質問】昨年末、急病のため病院に行きました。予想外にたくさんの検査を受けることになり、請求された医療費が高額だ …

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP