売掛金の時効消滅を防ぐには

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【質問】

最近の景気悪化の影響を受けて、取引先の売掛金が1年間、支払ってもらえない状況が続いています。

このまま、支払ってもらえないと当社も危ないので、何らかの手を打ちたいのですが・・・

当社は小売業を営んでいます。

 

【回答】

生産者・卸売または小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。まずは書面で時効の中断をしてください。

時効の中断時から新たに2年の消滅時効が進行しますので、その間に解決を図ってください。

 

 

 売掛債権について、請求書を出したのに相手が支払わず、時間ばかりが経過すると、気になるのは消滅時効です。

 

 ご相談の方のような、生産者・卸売又は小売商人の売掛債権の消滅時効は2年です。

 1年が経過、ということでまだ間に合います。

 今日は売掛債権の時効消滅を防ぐ方法をお話いたします。

 

 

 こちらの請求に対し、相手がしばらく待って欲しいと言ってきた場合には、まず時効を中断させること。

 そのための証拠として、書面で、自ら負っている債務の内容・金額を確認する一筆を取り付けることが必要です。

 

 但し、これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、中断時から新たに2年の消滅時効が進行します。この間に相手との間で解決を図ってください。

 

 

 これで支払ってもらえればよいのですが、やはり支払ってもらえないこともあります。

 言を左右に、支払いを延期してきた場合、再び時効を迎えてしまうと手遅れになります。

 

 消滅時効を中断させるのに最も確実な請求とは、裁判を提起し、勝訴判決を得ることになります。

 

 請求書を出す、内容証明郵便を出す、6ヶ月のブランクをおかずに、請求をかけ続ける・・・といった方法を考える方もいらっしゃるようですが、これらの方法では消滅時効を止めることはできません。

(ただし、消滅時効の期間内に督促をかけ、そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、仮に裁判を起こした時点で消滅時間を過ぎていても、時効が中断します)

 

 

 これまで長いおつきあいのある取引先さんならば、その良心にかけてお支払いいただきたいところですが、なんとも世知辛い世の中ですね。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。

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