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労務管理の潮流 解雇 2
月に1度程度、労務管理の潮流についてコラムを掲載します。
今回は解雇です。2回に分けて掲載します。
今回は事業主向けのスタンスで書きますが、労働者の方ももちろん読んでいただいて結構です。
***本編***
では、解雇の後半です。
普通解雇は就業規則に基づいて行えば、いったん有効。その後は後のこと
整理解雇とは手順も問題と解説しました。
では、就業規則では、どうなっているでしょうか?
通常以下のようになります。
解雇の基本条文
・能力が達しないため業務に支障をきたすため。
・体力的に達しないために業務に支障をきたすため。→休職制度がある場合がそれが済んでも、不足理由が解消しない場合
・精神又は身体の障害のため業務に支障をきたすため。
・試用期間中に業務不適合が判明したため。
・事業の運営上又は天災事変など、やむおえない事情で事業の縮小又は廃止を行う必要が生じ、他への配転も困難な時
→これが整理解雇の意味
・服務規程項目の解雇に当たるもの(服務規程違反という意味)
となり、最後の条項で服務規定の方に振っている訳です。
次にその服務規定を見ます。
通常、その前に、懲戒の種類という条文があり
軽い方から重い方へ
・訓告→けん責→減給→出勤停止→*→諭旨解雇→懲戒解雇
となっており、最近の潮流では*に降格・降職を入れるのが万全とされています。
次に、懲戒の種類(裏返すと守るべき服務規定)というのがあるはずです。
・連絡なく休む
・過失で会社に損害
・会社内での暴力等風紀を乱す行為
などが書いてあります。
箇条書きの項目で重い項目が解雇に当たる条項になります。
ここで、想定される具体的な項目を上げておいた方が、解雇の時に就業規則のこの部分と言いやすい訳ですね。
そこで、ここに近年問題になっていることを書いておく訳です。
これは予防措置も兼ねています。
何かというと
・セクシャルハラスメント
・パワーハラスメント
・秘密情報の漏えい、個人情報の漏えい
などです。
会社外での刑事事件有罪判決などを入れている会社もあります。
7月の労務管理トピックは、有期労働契約から、無期労働契約への転換を説明します。
これも法改正のあったところで重要なところです。
***当社最新サービス***
補助金獲得の新理論
「補助金獲得の新理論」〜2013年から始まった新スキーム〜
2012年の経営革新支援認定機関の制度発から全く新たな補助金スキームが組まれました。
従来の貰ってお得な補助金知識は通じません。新たなロジックとその対応法、今後のあるべき戦略を解説しております。
来年、書籍化しますが金額的には同一を予定しております。
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掲載内容
冒頭部分は、無料ダウンロードで読めます。 /dir/nishi/doc.html contents_cd=10150097
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経営に生かした5事例
今後の補助金の方向性
地域と補助金の関係性
解説補助金 ものづくり補助金
創業補助金、持続化補助金
省エネ促進補助金、知財関連
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経営発達支援計画
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SBIR制度、海外関連補助金
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うどん屋さん個人企業が戦略性と経営革新の考え方で新ものづくり補助金最終で採択されました!
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この秋レポート化して発刊します。 補助金獲得の新理論 「補助金獲得の新理論」〜2013年から始まった新スキーム〜 2012年の経営革新支援認定機関の制度発から全く新たな補助金スキームが組まれました。 従来の貰ってお得な補助金知識は通じません。新たなロジックとその対応泡今 …
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