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では、9月後半はノンストップでマイナンバー制度の対応法のコラムです。
補助金キラーサイトでの掲載分をリライトしてお送りします。
新シリーズ マイナンバー制度の論点3 規程は必要?
本来、実行への強制力を持たせようとすると全てを書面化する必要性があります。
義務ではありません。しかし、実際には書面化しないと何も決まらないでしょう?
このマイナンバー制度関係の規程は、何をどうするのかの基本事項だけで良いと思います。
何を決めねばならないかは国が出しているガイドラインがあります。
《取扱規程等の策定》
《組織的安全管理措置》
《人的安全管理措置》
《物理的安全管理措置》
《技術的安全管理措置》
となりますが、上記の通り実行力までしっかり持たそうとすると最低事項だけでもそこそこの規定量になります。
実際に作りたい人向けには、次回以降で説明します。
○業務委託
もうひとつ重要な要素があります。
それは、マイナンバーの絡んだ業務を委託する場合は、同じような安全管理の対策を考えないといけないということです。
それはそうですよね。リスクがそこまで及ぶんですから・・・
具体的には上記の5つの面から見たリスク管理が出来ているかということになり、結局一番分かりやすいのは規程を持っているかになります。
職業で言えば、税理士、社会保険労務士などです。
では、そこが、安全で委託するとなった場合どうするのでしょうか?
それは、秘密保持の条項を含んだ契約書を交わします。
これは、既に交わしている?だめです。特定個人情報は少し厳しく安全性のガイドラインが作ってあるからです。
契約書の具体的条項のガイドラインは同じです。
そこが再委託する場合も、同じように安全性の担保が必要です。
●秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等
(このコラムは本年一杯で消します。)
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