経過利子とは
利付債を売買するとき、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、「買い手」は前回利払日の翌日から受渡日までの日数(経過日数)について、日割りで計算された利息相当分を「売り手」に支払う。この利息相当分を経過利子あるいは経過利息と言う。
経過利子は、通常売買価格には含まれていない。この場合の売買価格を裸値段と言い、経過利子分を含んだ価格を利含み値段と言う。
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