みなし取得費とは
平成15年1月にスタートした特定口座制度において、特定口座に預け入れることができる株式等の取得価額を算定する際に適用することが可能な特例価額のこと。平成13年10月1日の価額の80%を用いる。
平成15年1月に、株式等の譲渡益に対する課税は、申告分離課税に一本化された。課税額を計算する方法は、まずは、1年間(1月1日〜12月31日)に譲渡した株式等について、譲渡した毎に損益を計算し、その損益を合算し譲渡所得を求める。
そしてその譲渡所得に対して、所得税率や住民税率を掛け合わせることで、納めるべき税金の額を求めることができる。
特定口座において、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等については、取得費を「みなし取得費」として申告することができる。実際の取得費がわかっていても「みなし取得費」を適用することができる。平成15年以降、平成22年までに譲渡したものに使うことができる。
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