委員会等設置会社とは
新たな企業統治制度。
取締役は、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の活動を通じて、主として経営の監督をおこない(=コーポレートガバナンスの向上)、一方で取締役会で選任される執行役が、取締役から大幅な権限委譲を受けて業務執行をおこなう(=経営の意思決定の迅速化)という制度。米国型企業統治とも呼ばれている。
平成15年4月に施行された商法改正によって導入が可能となった。
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