実質株主名簿とは

株式の発行会社が、保管振替制度を利用して実質株主になった投資家を把握・管理するための帳簿。

保管振替制度において、証券保管振替機構は、参加者である証券会社や銀行などから預託された株券などについて、まずは、証券保管振替機構名義への書き換えの手続きをおこなう。そして株式の発行会社が管理する株主名簿上、証券保管振替機構が形式的な株主として記載される。
証券保管振替機構は、株式の発行会社の決算期末等の権利確定日が到来した際に、参加者から、その銘柄を預託している投資家の氏名と株数についての報告を受け、その報告に基づいて、株式の発行会社に対して実際の所有者(=実質株主)を通知する。

株式の発行会社は、この通知を受けて、発行会社が管理する実質株主名簿に実際の所有者を実質株主として記載する。株式の発行会社は、実質株主名簿に基づき、証券保管振替機構ではなく実質株主に対して、配当金の支払いや株主総会の招集通知等をおこなう。

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