小会社とは

商法および昭和49年に制定された「株式会社の監査等に間する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。

会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表、損益計算書、営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。

小会社とは、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社のことをいう。小会社は1人以上の監査役を置かねばならない。小会社の監査役には、会計監査権限だけしか与えられていない。

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