中間配当とは
営業年度を1年とする会社が、期末配当とは別に、その年度中の一定の日に行う金銭の分配のこと。
従来、上場会社は、3月と9月というように、年2回決算を行う会社が大多数であった。しかし、1974年10月から施行された改正商法によって、年1回決算に移行する会社が多くなってきた。これは、利益の季節変動がなくなるであるとか、経理事務が簡素化されるなどが、主な理由である。
しかし、これでは、株主が配当を受け取る(=利益配当請求権)機会が減ることになるため、中間配当金制度が導入された。
この制度は、年1回決算の会社が、定款の定めにより、1営業年度中1回に限り、取締役会の決議により「金銭の分配」ができるというものである。この中間配当は、本決算とは異なり、前期末の利益剰余金の範囲内で、しかも当期末に欠損になるおそれがない場合に限り、行うことができる。そのため、不況下では、中間決算制度をとりながら、中間配当を見送る会社が多い。
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