有限責任事業組合とは

出資者が出資額までしか責任を負わず、事業で獲得した利益の配分や権限が出資金額の比率に拘束されない事業体のこと。一方、株式会社は、出資者の有限責任が同様であるものの、事業で獲得した利益の配分や権限は出資比率に拘束される。
企業同士の提携、ジョイント・ベンチャーや共同開発研究、そして専門性の高い人材集団の共同事業などを促進するために、平成17年8月1日に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行された。
また、LLPは法人税が課税されず、出資者である組合員に直接課税されることとなる(構成員課税)。

米国では、「会社」として上記性格をもつLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)が存在し、平成18年4月施行の会社法では、日本型LLCを目指して「合同会社」が創設された。しかしながら「合同会社」は、現時点でLLPと同様の構成員課税は実現していない。

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