固定資産の減損会計ともいう。
固定資産の時価が簿価を大幅に下回る場合、すなわち含み損が発生した場合に、その差額を損失として財務諸表に反映させる会計制度。2005年度から導入される予定となっている。
現行の会計基準では、資産評価は原価法が用いられていた。しかし減損会計では、簿価と時価を比較し、簿価が時価より高い場合には、時価まで簿価を下げることになり、下げた分を損益計算書において損失として処理しなくてはならなくなった。
減損会計も時価会計の一種と考えられるが、減損会計では、簿価と時価を比較し、時価が簿価より高い場合に、その含み益は計上しないところが、時価会計との相違点である。減損会計の対象となる資産は、事業用の資産で、有形固定資産、無形固定資産であるが、これは土地や建物だけではなく、機械装置、運搬具、知的財産権、営業権、のれん代なども含まれる。
なお販売用不動産については、既に含み損処理が2003年3月期から義務づけられているが、販売用不動産を保有する業種は、建設、不動産関連が多く、その影響はある程度限定されたものとなっている。しかし減損会計が導入されると、ほとんどの業種にその影響が及ぶものとされている。よって2006年3月期の決算では、減損会計の影響で、赤字に陥るところが続出すると予想されている。
現在、減損会計を踏まえ、多くの企業は余分な資産を保有することで損失を計上するおそれがあるため、余分な資産を抑制し資産効率の改善に向けた動きを促進している。
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