マル優とは
少額貯蓄非課税制度といい、1人につき元本350万円までの利子等を非課税扱いにできる制度である。
平成14年までは、満65歳以上の方、寡婦年金の受給者、障害者の方などが利用できたが、平成18年1月1日より制度が改正され、満65歳以上の方の非課税制度の適用はなくなる。
制度利用の対象者は、身体障害者手帳の交付者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者となる。
これによって平成15年以降は、満65歳以上の方は、新規の枠設定や増額ができなくなる。満65歳以上の方が、平成14年末までにマル優の枠を設定し買付けた債券等の利払い等の計算期間が平成17年末までのものは、その範囲内で非課税制度を利用することができるが、平成18年1月1日以降となる部分については、課税されることになる。
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