会社更生法とは
弁済期の到来した債務を弁済すると、事業の継続に支障がでる場合や支払不能や債務超過など破産が生ずる可能性がある場合において、会社を再建することができる見込みのある場合に、その会社や資本の10%以上を保有する債権者、または議決権総数の10%以上を保有する少数株主のいずれかによって、裁判所に会社を更正する手続きを開始する申し立てをすること。会社の更生をはかることを目的とした法律である。
裁判所は、申し立てが行われると財産保全命令を出す。そして、会社を再建するための計画・計画の遂行を行う管財人を選任し、管財人はその権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建に乗り出す。
会社の再建が軌道に乗り、更生手続きが終了すると、会社の経営は取締役の手に戻る。逆に、再建の見込みがない場合には、破産手続き等に移行される。
「会社更生法」に関連するコラム一覧
経営に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます