株券不発行制度とは

2004年6月9日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、公開会社の株式は2009年6月を期限とする一定の日(政令で定められる)までに、一律に無券面化(ペーパーレス化)へ移行(以下「一斉移行」という)することとなった。一斉移行後、株券そのものの価値はなくなるが、株主の権利(配当を受ける権利など)は、新しい振替制度における振替口座簿に記載されることで、従来と同様に確保される。

一斉移行までに保管振替制度を利用している株主は、一斉移行後も特段の手続きを行うことなく株主の権利が自動的に確保され、預託している証券会社の口座で自由に売買することができる。

しかし、自己で保有しているタンス株券は、発行会社が選定した口座管理機関に開設する「特別口座」で管理される。この特別口座は流通を目的としたものではないため、株主の権利は確保されるものの、売却するには、証券会社に開設した口座に株式を振り替える必要がある。また、一斉移行までに株券の名義書換を行っていない場合には、発行会社が株主名簿から株券保有者を特定することができないため、場合によっては株主の権利を完全に喪失してしまう可能性がある。

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