擬似ストックオプションとは

本来のストックオプションが、自社の株式をあらかじめ決めた値段で購入する権利を役職員にインセンティブとして与えるものであるのに対し、擬似ストックオプションはワラントなどを使って、ストックオプションと同様の効果を得ようとするもの。

平成13年6月の商法改正以前は、日本では自社株の保有が商法上制限されており、将来ストックオプションにより権利行使された際に渡す株券が存在しないという事態が起こりうる可能性があった。擬似ストックオプションは、こうした事態を避けるために、権利行使の際に、自社株ではなく、新株の発行等で対応しようとするために考案された制度である。

現在は、商法改正により、一定の財源規制の下、自由に自社株を保有することが可能となったため、この制度を利用するケースはなくなった。

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