公示催告とは

株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てを行ない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ、除権判決を得て喪失株券を無効化し、株券の再発行を受けることができる制度。

これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月よりは「株券失効制度」がとられている。

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