国外送金等調書とは

国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号制定)が施行され、金融機関等を通じて国外へ送金し、または、国外からの送金等を受領する場合、当該金融機関に対して告知書を提出しなくてはならない。

ただし、本人口座からの振替えによる国外送金等については、告知書の提出が免除されている。

告知書の提出に際しては、住民票の写し等の提出が義務づけられている。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成し、税務署長に提出する。

なお200万円以下の国外への送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引については、調書の提出が免除されている。

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