国外送金等調書とは
国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号制定)が施行され、金融機関等を通じて国外へ送金し、または、国外からの送金等を受領する場合、当該金融機関に対して告知書を提出しなくてはならない。
ただし、本人口座からの振替えによる国外送金等については、告知書の提出が免除されている。
告知書の提出に際しては、住民票の写し等の提出が義務づけられている。送金等の取扱金融機関は、告知書の提出を受けて、国外送金等調書を作成し、税務署長に提出する。
なお200万円以下の国外への送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引については、調書の提出が免除されている。
経営に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます