財務上の特約とは
財務上の特約とは、発行者の財務面を社債契約の中で拘束することにより、社債権者の地位を保全すること及び発行者の財務体質が弱くなった時に警告を発することを目的として、設定されるものである。
従来は、「財務制限条項」として、社債の格付に応じて担保提供制限、純資産維持、配当制限および利益維持の4つのパターンの条項を付していたが、1996年1月に適債基準が撤廃されたことに伴い、証券取引法上も「財務上の特約」との呼称となり、自由に条項およびその内容を設定することができることとなった。
一般的には財務上の特約が厳しいか否かにより社債の安全性も変わりうることから、これは発行条件の一部であると考えられ、社債の格付や表面利率等の条件にも反映されることがある。
ユーロ債市場で本邦企業が発行している社債は、その格付のほとんどがA格相当以上であり、担保提供制限条項およびクロス・デフォルト条項を付すのが通例である。
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