実質株主制度とは
株式購入後、株式の持ち主になることはできるが、ただちに株主になれるわけではない。
証券会社の保護預り制度を利用し、さらに保管振替制度を利用すると、証券会社が実質株主になるための報告・通知を発行会社にすることで、株主になることができる制度。
実質株主届出書を提出していただくことで、名義書換の手続きをしなくても株主になることのできる。
実質株主になると、次の2つの口座のどちらを選択することになる。
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