除権判決とは
株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てをおこない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ裁判所が当該株券を無効とし、申し立て者を株券の権利者であると決定すること。
これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月よりは「株券失効制度」がとられており、現在はとられていない。
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