信託財産の分別管理とは
投資信託の受託者たる受託銀行(主に信託銀行)は、普通銀行と同様に預金の受入れをしているが、信託財産はそうした預金とは全く別勘定として分けて管理されている。
契約型投資信託は、運用会社・受託銀行・販売会社の3者によって構成されているが、その3者のいずれかが仮に倒産しても、投資家の資産が守られるように、法的な仕組みは整っている。資産の保全ということを考えた場合、契約型投資信託は、安心して投資できる商品である。
経営に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます