買増制度とは

単元株に満たない株数の株式を単元未満株といい、単元株にするために必要な株式を購入することのできる仕組みを買増制度という。

たとえば、単元株が1000株の銘柄について800株を所有していたとする。買増制度を利用すると、200株を購入することで1000株にすることができる。そのことを買い増しするという。

単元未満株を所有している株主、もしくは実質株主は、「買増請求書」を証券会社に提出しなくてはいけない。買い増しするためには、あらかじめ必要な費用を、各発行会社が指定する名義書換代理人の指定する預金口座に振り込むことで買い増しすることができる。

いずれの株式において、買増制度が適用されるわけではなく、株式の発行会社が、定款において買い増しをおこなうことを定めた場合に可能となる。買い増しは、株主もしくは実質株主からの請求に対して、株式の発行会社が応じる形でおこなわれるが、所有する自己株式の範囲でおこなわれるため、発行会社が自己株式を所有していない場合には、応じることができない。

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