キャピタルゲイン課税とは
有価証券の譲渡による所得に対しての課税。
所得税、住民税が課税されることが原則となっている。有価証券の譲渡による所得は、一般的には「譲渡所得」である。
ただし、営利を目的として継続的に譲渡される資産の所得に関しては、事業とみられる規模で行った取引は「事業所得」で、事業に至らないような規模で行う継続的取引によるものは「雑所得」である。
居住者または、国内に恒久的施設を有する非居住者が株式等の譲渡をした場合には、その譲渡にかかる譲渡所得等については、申告分離課税にて確定申告をおこなわなくてはならない。平成13年度の税制改正までは、申告分離課税か源泉分離課税のどちらかの課税方法を選択できたが、平成14年12月31日に廃止された。
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